国立国会図書館法

・国・地方公共団体等の公的機関がインターネット上で公開している資料を、国立国会図書館が収集できる。(国立国会図書館法第二十五条の三)
国立国会図書館が法律に基づきインターネット資料を収集することについては、著作権者の許諾を要しない。(著作権法第四十二条の四)
・インターネット上で公開している資料が収集の対象である。(一般に公開されている資料が対象ですので、LANやWANでのみ公開しているものは対象とはなりません。)
・収集対象機関ウェブサーバの負荷軽減のため、ダウンロードの間隔は1秒以上あけて収集を行う。
・。アクセス制限を行っている場合は、次々頁を参考に、国立国会図書館による収集を許可する設定をrobots.txtに追加する必要がある。(国立国会図書館法第二十五条の三第二項に定められた「必要な手段」にあたり、収集の対象となる機関は設定の追加の義務がある。)
(国立国会図書館国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について)
http://warp.da.ndl.go.jp/bulk_info.pdf