200%定率法

定額法の減価償却率の2倍の減価償却率を定率法に適用すること
平成19年度税制改正によって定率法の償却率は250%であったが、平成23年税制改正に200%に変更になった。

[特殊ルール]
減価償却費の最終年度が0円になることはなく、その前年に残存簿価を1円となる様に計上する必要がある。
・例えば3月決算の会社が4月に購入したものはその年の減価償却率を全て計上できるが、取得した月が1月であればその年の減価償却率に対して0.25(3/12)乗じた減価償却率で計算する必要がある。そのため、取得月が非常に重要になる。

[実例]
100万円のバイクを2年で減価償却を行う。
定額法で計算すると毎年50万円を計上することになる。
そのため、減価償却率は50%となる。
200%定率法はこの率に対して2倍しても良いため、減価償却率は100%となる。
但し、先ほど書いた様に残存簿価を残す必要があるため、1年目に計上できる額は999,999円となる。
また、取得月が1月(3月決算)の場合、1年目に計上できる金額は、250,000円(1,000,000[円]×100[%]×0.25[3/12])である。

[参考リンク]
No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)|法人税|国税庁
250%定率法の概要。250%定率法を利用した節税手法(中古資産の購入)。定額法と定率法

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